宿泊条約

by niccoho

(契約の締結 )

第1条
貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する
賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以
下「本契約」という。)を締結した。

(契約期間 )

第2条
1 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。

(使用目的 )

第3条
1 乙は、施設への滞在のみを目的として本物件を使用しなければならず、営業
行為等に使用してはならない。

(賃料 )


第4条
1 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。

(反社会的勢力の排除 )


第5条
1 「反社会的勢力」とは、以下の者を意味する。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他上記に準ずる者

(2) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不
当な要求行為、脅迫的な言動し又は暴力を用いる行為、虚偽の風説を流
布し又は偽計を用いて相手方の信用を毀損し又はその業務を妨害する行
為、その他上記に準ずる行為を行う者

2 各当事者は、以下の者ではなかったこと及び将来にわたっても該当しないこ
とを表明し保証する。

(1) 反社会的勢力

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する


(3) 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する者

(4) 反社会的勢力に対する資金提供又はこれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与する者

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者

3 各当事者は、相手方が前項の表明及び保証に違反した場合、相手方に対する
何ら催告を必要とすることなく、本契約を解除し、これにより生じた損害の
賠償を請求することができ、かつ相手方は自身が負うあらゆる義務につき期
限の利益を失い、直ちに支払うものとする。また、かかる解除を行った当事者
は、これによって本条に違反した相手方に損害が生じてもこれを賠償ないし
補償する義務を負わない。

(禁止又は制限される行為)

第6条

1 乙は、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。

2 乙は、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替え又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。

3 乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

I. 銃砲、刀剣類又は爆弾性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

II. 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

III. 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

IV. 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。

V. 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

VI. 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。

VII. 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を
行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚
えさせること。本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して
反社会的勢力を出入りさせること。

VIII. 階段、廊下等の共用部分がある場合、当該箇所に物品を置くこと。

IX. 階段、廊下等の共用部分がある場合、当該箇所に看板、ポスター等の
広告物を掲示すること。

X. 観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのな
い動物以外の犬、猫等の動物を飼育すること。

(修繕 )

第7条

1 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。こ
の場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、
乙が負担しなければならない。

2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に
通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を
除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

(契約の解除 )

第8条

1 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定め
て当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行
されないときは、本契約を解除することができる。

I. 第4条に規定する賃料支払義務

II. 前条第1項後段に規定する費用負担義務

2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定め
て当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行
されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められ
るに至ったときは、本契約を解除することができる。

I. 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務

II. 第6条各項に規定する義務

III. その他本契約書に規定する乙の義務

3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、
何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。

I. 第5条各号の確約に反する事実が判明した場合

II. 第6条第3項に掲げる行為を行った場合

(乙からの解約 )

第9条

1 乙は、甲に対して少なくとも本物件の使用開始前に解約の申入れを行うこと
により、本契約を解約することができる。

2 乙は、第2条に規定する期間に満たない期間における解約は行わないものと
し、解約した場合は、2 泊 3 日未満に相当する賃料は返金されない。

(明渡し )

第10条

1 乙は、本契約の終了後、直ちに本物件を明け渡さなければならない。この場合
において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状
回復しなければならない。

2 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該
特約を含め、前項後段の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法につ
いて協議するものとする。

(立入り )

第11条

1 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全、衛生の管理その他の本物件の管理
上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入る
ことができる。

2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否
することはできない。

3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある
場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入る
ことができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立
入り後その旨を乙に通知しなければならない。

(協議 )

第12条

1 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について
疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議
し、解決するものとする。

(特約条項 )

第13条

1 前各条の規定以外に、本契約の特約については、下記のとおりとする。